KAMIGUMI

サステナビリティ

輸送安全

輸送の安全に関する基本方針

基本理念

当社は、業界をリードする総合物流企業として、輸送の安全確保が当社に課せられた重大な使命であることを強く認識し、取締役会及び安全統括管理者の主導のもと社内教育や広報活動を通じて会社の安全風土をより強固なものといたします。 また、全従業員が一丸となって共通の目標を設定し、その達成に向け計画的に安全マネジメントを実施することにより着実に輸送の安全を実践してまいります。

基本方針

  1. 安全に関する法令等及び社内規則を遵守します。
  2. 事業運営にあたって、輸送の安全確保が最優先であることを徹底いたします。
  3. 経営トップが主体となって安全マネジメントを実施いたします。
  4. 毎事業年度ごとに輸送の安全に関する目標を設定し、目標達成に向けて計画的に安全マネジメントを実施します。
  5. 目標の達成状況等を分析し、安全マネジメント体制の継続的な改善に努めます。
  6. 本方針及び安全に関する各種規程等は、全従業員に周知するとともに、当社ホームページへの掲載等を通じて広く一般に開示します。

2006年12月1日 制定

輸送安全管理規定

第1章 総則

第1条:目的

この規定(以下「本規定」という)は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律により改正された貨物自動車運送事業法第16条の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全を確保する取り組みを活性化させ、安全マネジメントの自律的な実行と見直しを行い当社の安全文化をより強固なものとすることを目的とする。

第2条:適用範囲

  1. 本規定は、当社の一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
  2. 本規定は、当社役員、従業員及びパートタイマー、派遣社員ならびに契約社員に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等

第3条:基本方針

  1. 当社は、輸送の安全を確保することが事業運営の根幹であることを深く認識し、社内安全確保体制の構築について安全統括管理者及び全従業員の意見を収集・反映させながら取締役会が主体となって行動し、また社内安全マネジメントの実施、点検及び改善の一連のサイクルの中で、取締役会の主導のもと全従業員が一丸となって輸送の安全確保を目指す。
  2. 当社は、輸送の安全確保のために全社的な目標・計画を作成し、これらの達成に向けて取り組む。また、輸送の安全に関する情報については、自社ホームページ等を通じて積極的に公表する。

第4条:輸送の安全に関する重点施策

  1. 前条の基本方針に基づき、以下に掲げる事項につき重点施策と位置づけ、確実に実施する。
    1. 本規定及び輸送の安全に関する関係法令を遵守する
    2. 輸送の安全に関する投資を積極的に行う
    3. 定期的な内部監査を行い、これに基づいた是正・予防措置を講じる
    4. 輸送の安全に係る社内連絡報告体制を構築し、情報の伝達・共有に努める
    5. 輸送の安全の確保に関する社内教育・研修を計画・実施する
  2. 当社は、当社子会社及び関連会社と協調し、当社グループとして一丸となって輸送の安全確保に取り組む。
  3. 当社は、当社の業務を委託する下請事業者の輸送の安全を阻害する行為は行わない。

第5条:輸送の安全に関する目標及び計画

  1. 第3条の基本方針に基づき、輸送の安全に関する全社的な目標を作成する。また、当該目標を基本として、各支店においてそれぞれの業態に応じた目標を設定する。
  2. 前項の目標を達成し、また前条の重点施策の実施を確実なものとするため、輸送の安全に関する計画を策定する。

第3章 輸送の安全を確保するための組織体制

第6条:取締役会の責務

  1. 取締役会は、当社の輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
  2. 取締役会は、輸送の安全の確保に関し、体制の構築、施策の実施、予算の確保等必要な措置を講じる。
  3. 取締役会は、輸送の安全の確保について、安全統括管理者その他従業員の意見を尊重する。

第7条:輸送の安全に関する社内組織

当社の輸送の安全確保のための社内組織は以下のとおりとする。

取締役会

前条に規定するとおり、輸送の安全に関する最終的な責任を負い、輸送の安全の確保について主導的な役割を果たす

安全統括管理者

法定の要件を満たす取締役のうちから選任し、輸送の安全の確保のため実施する施策につき指導、管理するとともに、当社の運行管理・整備管理体制を統括する

安全統括管理代務者

安全統括管理者に事故等がありその業務を遂行できないときに、安全統括管理者に代わって輸送の安全に関する業務を行う

事務局

本社管理部門の人員にて構成し、安全統括管理者及び安全統括管理代務者のもとで輸送の安全に関する事務的な業務を行う

統括運行管理者・副統括運行管理者

当社各支店・営業所にて運行管理体制、整備管理体制を統括する

総括運行管理者・副総括運行管理者

統括運行管理者・副統括運行管理者の補佐を行い、当社各支店・営業所内の運行管理体制、整備管理体制を総括する

運行管理者・整備管理者

貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法ならびにその関連規定に従って選任された法定の管理者で、各支店の車両運行及び車両整備を管理する

第8条:安全統括管理者の選任及び解任

  1. 当社取締役のうちから、貨物自動車輸送安全規則第2条の6の要件を満たす者を当社安全統括管理者として選任する。
  2. 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者を解任する。
    1. 国土交通大臣の解任命令が発せられたとき
    2. 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき
    3. 関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき

第9条:安全統括管理者の責務

  1. 安全統括管理者は、当社取締役会の主導のもと、以下に掲げる責務を行う。
    1. 当社全従業員に対し輸送安全意識の浸透・徹底を図る
    2. 輸送の安全に係る基本方針、重点施策、計画の実施及びこれらの管理
    3. 輸送の安全を確保するための連絡報告体制・組織体制の構築及び見直し
    4. 輸送の安全に関する内部監査の実施及び改善・是正措置の実施
    5. 運行管理者・整備管理者の統括
    6. 輸送の安全に関する従業員教育・研修の計画・実施
    7. その他輸送の安全に関する統括管理

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理

第10条:輸送の安全に関する規定等の定期的な見直し

当社は、輸送の安全を確保するための体制を常に社会・会社の実態に適合させるため、安全管理規定、輸送の安全に関する基本方針、重点施策、目標及び計画、組織体制等につき、定期的に見直しを行い、必要に応じ適宜改正を行う。

第11条:輸送の安全に関する重点施策の実施

当社は、輸送の安全を確保するため、本規定第5条の輸送の安全に関する目標を設定し計画を策定し、もって本規定第4条に規定する重点施策を実施する。

第12条:輸送の安全に関する情報の共有及び伝達

当社は、本規定第7条に規定する組織体制に基づいて、取締役会及び安全統括管理者と当社従業員との双方向の情報伝達・共有を確保し、従業員の意見の反映された輸送の安全を確保する体制を構築する。また、安全性を損なうような事態を発見し、報告を行った従業員に対し、社内にて不利益な取扱いを行わない。

第13条:事故・災害発生時の連絡報告体制

  1. 事故・災害発生時における社内連絡報告については、事故・災害の発生した支店・営業所の統括運行管理者より中央安全衛生協議会を経由して統括安全管理者に対してこれを行う。
  2. 自動車事故報告規則に定める事故・災害等が発生した場合は、同規則に基づき国土交通大臣に対し遅滞なく、適切な報告または届出を行う。

第14条:輸送の安全に関する重点施策の実施

当社は、輸送の安全の確保のために必要となる人材育成のための教育・研修を計画・実施する。

第15条:輸送の安全に関する内部監査

  1. 安全統括管理者は、取締役会の主導のもとに、社内安全マネジメントの実施状況を点検するため、定期的に輸送の安全に係る内部監査を行う。
  2. 内部監査は、安全統括管理者が内部監査部と共同して行うものとする。
  3. 重大な事故・災害が発生した場合または過去に発生したものと同種の事故・災害が繰り返し発生したような場合で、取締役会または安全統括管理者が特に必要と認めた場合は、緊急に内部監査を行う。
  4. 安全統括管理者は、内部監査の結果を取締役会に報告し、必要な改善・是正措置を取締役会に提案する。
  5. 取締役会は、前項の提案を協議し、改善・是正措置について決定を行い、安全統括管理者に当該措置を行わせる。

第16条:輸送の安全の確保のための記録等の管理

当社は、輸送の安全に関する事業運営上の会議の議事録、基本方針、重点施策、連絡報告体制、事故災害の報告、内部監査結果、その他輸送の安全に関する情報の記録・保存の方法を定め、適切に保存・管理する。

第17条:情報の公開に関する事項

  1. 当社では、以下に掲げる事項につき、関係法令に規定する時期に遅滞なく自社ホームページを通じて公開する。
    1. 輸送の安全に関する基本的な方針
    2. 輸送の安全に関する目標及びその達成状況
    3. 輸送の安全に関する計画
    4. 輸送の安全に関する重点施策
    5. 本規定及び安全統括管理者に関する情報
    6. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
    7. 事故、災害等に関する連絡報告体制
    8. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
    9. 輸送の安全に関する予算等実績額
    10. 輸送の安全に関する教育及び研修の計画
    11. 輸送の安全に関する内部監査の結果及び改善・是正措置
  2. 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに自社ホームページを通じて公表する。

第5章 附則

第18条:本規定の改廃

  1. 本規定の改廃については、安全統括管理者の発案のもと取締役会の決議をもって行う。
  2. 本規定第10条の規定による基本方針、組織体制等の見直し・改正の方法についても、前項を適用するものとする。

第19条:発効日

本規定は、平成18年12月1日より発効する。

安全統括管理者・安全管理組織体制

安全統括管理者

当社では、貨物自動車輸送事業法第16条第2項4号の規定に従い、当社の輸送安全マネジメントを統括する安全統括管理者として、当社代表取締役 常務執行役員 堀内 敏弘を選任し、国土交通省に対して届出を行いました。

※堀内 敏弘は、貨物自動車輸送事業運輸安全規則第2条の6に定める安全統括者たる要件を満たしております。

安全管理組織体制

体制図

「安全性優良事業所(Gマーク)」の取得

「安全性優良事業所(Gマーク)」とは、公益社団法人全日本トラック協会が交通安全対策などで一定の基準をクリアしたトラック運送事業者を認定する制度です。当社では輸送の安全向上のため積極的に取得しており、既に25店で取得済みです。

安全運転教育の実施

当社では安全運転管理のためにドライブレコーダーを積極的に導入しています。2023年5月現在 824台(グループ全体で1,102台)で、運転者のブレーキ操作やハンドル操作などの運転状況の記録を運行管理者がチェックし、安全運転に向けた指導を実施しています。
また、運行管理の一環として、全ての運転者に対して乗務前・後の点呼の際にアルコールチェックを欠かすことなく実施しています。チェック結果は記録に残して、社内監査で実施状況を確認しています。